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消防法上の危険物






危険物取扱者が取り扱う危険物についての定義は、消防法で定められています。危険物は第1類から第6類までに分かれていて、すべて個体または液体にです。気体が含まれないことに注意しましょう。

 

 

危険物の定義

危険物の定義については、消防法で次のように定められています。

危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう

少し言い回しが難しいですが、つまり、消防法の別表第一に掲げられている品名で、性質に掲げられている性状を持つ酸化性固体や引火性液体などのことです。また、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものです。表に載ってないもので性状が不明の場合は、試験を行って判断するということです。

 

いきなり法律用語が並んで、わからなくなってしまったという方は、さらっと流してくいただいて構いませんが、とても重要なので、必ず覚えましょう。

 

消防法の第2条と別表第一を引用しておきます。消防法をすべて読みたい方は「消防法」のリンクを貼っておきます。

消防法

第二条  この法律の用語は左の例による。
2  防火対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
3  消防対象物とは、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
4  関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
5  関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
6  舟車とは、船舶安全法第二条第一項 の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。
7  危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
8  消防隊とは、消防器具を装備した消防吏員若しくは消防団員の一隊又は消防組織法 (昭和二十二年法律第二百二十六号)第三十条第三項 の規定による都道府県の航空消防隊をいう。
9  救急業務とは、災害により生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入する場所において生じた事故(以下この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によつて、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。第七章の二において同じ。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。

 

別表第一 (第二条、第十条、第十一条の四関係) 

類別 性質 品名
第一類 酸化性固体 一 塩素酸塩類
二 過塩素酸塩類
三 無機過酸化物
四 亜塩素酸塩類
五 臭素酸塩類
六 硝酸塩類
七 よう素酸塩類
八 過マンガン酸塩類
九 重クロム酸塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第二類 可燃性固体 一 硫化りん
二 赤りん
三 硫黄
四 鉄粉
五 金属粉
六 マグネシウム
七 その他のもので政令で定めるもの
八 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
九 引火性固体
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 一 カリウム
二 ナトリウム
三 アルキルアルミニウム
四 アルキルリチウム
五 黄りん
六 アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属
七 有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)
八 金属の水素化物
九 金属のりん化物
十 カルシウム又はアルミニウムの炭化物
十一 その他のもので政令で定めるもの
十二 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第四類 引火性液体 一 特殊引火物
二 第一石油類
三 アルコール類
四 第二石油類
五 第三石油類
六 第四石油類
七 動植物油類
第五類 自己反応性物質 一 有機過酸化物
二 硝酸エステル類
三 ニトロ化合物
四 ニトロソ化合物
五 アゾ化合物
六 ジアゾ化合物
七 ヒドラジンの誘導体
八 ヒドロキシルアミン
九 ヒドロキシルアミン塩類
十 その他のもので政令で定めるもの
十一 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第六類 酸化性液体 一 過塩素酸
二 過酸化水素
三 硝酸
四 その他のもので政令で定めるもの
五 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

 

第4類危険物の品名ごとの定義

危険物取扱者 丙種資格試験では、第4類危険物の中でも、第1石油類のガソリン、第2石油類の灯油と軽油、第3石油類の重油、潤滑油と引火点130℃以上のもの(グリセリンなど)、第4石油類すべて、動植物油類すべて、について出題されます。

これらの定義をもう一度まとめておきます。

第4類危険物の分類
品名 引火点 代表的な物品名 詳細
第1石油類 21℃未満 ガソリン アセトン、ガソリンその他1気圧において引火点が20℃未満のものをいう。
第2石油類 21~70℃未満 灯油、軽油 灯油、軽油その他1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいう。
第3石油類 70~200℃未満 重油、グリセリン 重油、クレオソート油その他1気圧において引火点が70℃以上200℃未満のものをいう。
第4石油類 200~250℃未満 ギヤー油、シリンダー油、モーター油 ギヤー油、シリンダー油その他1気圧において引火点が200℃以上250℃未満のものをいう。
動植物油類 250℃未満 アマニ油、ヤシ油 動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであって、1気圧において引火点が250℃未満のものをいう

 

別表第一の備考を引用します。

別表第一 (第二条、第十条、第十一条の四関係) 

備考
一 酸化性固体とは、固体(液体(一気圧において、温度二〇度で液状であるもの又は温度二〇度を超え四〇度以下の間において液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(一気圧において、温度二〇度で気体状であるものをいう。)以外のものをいう。以下同じ。)であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は衝撃に対する敏感性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
二 可燃性固体とは、固体であつて、火炎による着火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
三 鉄粉とは、鉄の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
四 硫化りん、赤りん、硫黄及び鉄粉は、備考第二号に規定する性状を示すものとみなす。
五 金属粉とは、アルカリ金属、アルカリ土類金属、鉄及びマグネシウム以外の金属の粉をいい、粒度等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
六 マグネシウム及び第二類の項第八号の物品のうちマグネシウムを含有するものにあつては、形状等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
七 引火性固体とは、固形アルコールその他一気圧において引火点が四〇度未満のものをいう。
八 自然発火性物質及び禁水性物質とは、固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
九 カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんは、前号に規定する性状を示すものとみなす。
十 引火性液体とは、液体(第三石油類、第四石油類及び動植物油類にあつては、一気圧において、温度二〇度で液状であるものに限る。)であつて、引火の危険性を判断するための政令で定める試験において引火性を示すものであることをいう。
十一 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のものをいう。
十二 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が二一度未満のものをいう。
十三 アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十四 第二石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が二一度以上七〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十五 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他一気圧において引火点が七〇度以上二〇〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十六 第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において引火点が二〇〇度以上二五〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十七 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、一気圧において引火点が二五〇度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。
十八 自己反応性物質とは、固体又は液体であつて、爆発の危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すもの又は加熱分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
十九 第五類の項第十一号の物品にあつては、有機過酸化物を含有するもののうち不活性の固体を含有するもので、総務省令で定めるものを除く。
二十 酸化性液体とは、液体であつて、酸化力の潜在的な危険性を判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものであることをいう。
二十一 この表の性質欄に掲げる性状の二以上を有する物品の属する品名は、総務省令で定める。 



 

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