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定期点検と予防規程






製造所等では、定期点検をし、点検記録を作成して保存しなければならないとされています。また、火災を予防するために、製造所等は、予防規程を作成しなければなりません。資格試験では、定期点検を実施しなければならない製造所等を問う問題が良く出題されています。

 

 

定期点検を実施する製造所等

製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等について定期的に点検をし、点検記録を作成して保存しなければなりません。

 

指定数量に関係なく定期点検を実施しなければならない製造所等

指定数量に関係なく定期点検を実施しなければならない施設は、地下タンクを有する施設と移動タンク貯蔵所、移送取扱所です。

  1. 地下タンク貯蔵所
  2. 地下タンクを有する製造所
  3. 地下タンクを有する給油取扱所
  4. 地下タンクを有する一般取扱所
  5. 移動タンク貯蔵所
  6. 移送取扱所

地下貯蔵タンクや地下埋没配管などを有する貯蔵所等では、通常の定期点検のほかに、漏れの有無を確認するための点検が義務付けられています。

 

指定数量の倍数が一定以上の場合に定期点検を実施しなければならない製造所等

指定数量の倍数が一定以上の場合に定期点検を実施しなければならない施設は次の通りです。

  1. 10倍以上:製造所・一般取扱所
  2. 100倍以上:屋外貯蔵所
  3. 150倍以上:屋内貯蔵所
  4. 200倍以上:屋外タンク貯蔵所

 

定期点検を実施しなくてもよい施設

  1. 屋内タンク貯蔵所
  2. 簡易タンク貯蔵所
  3. 販売取扱所

 

定期点検 時期と記録の保存期間

定期点検は、原則1年に1回以上行い、その点検記録を原則3年間保存しなければなりません。

 

定期点検を行うことができる者

原則として、危険物取扱者または危険物施設保安員が行わなければなりません。ただし、危険物取扱者の立会いがあれば、危険物取扱者や危険物施設保安員以外の者でも定期点検を行うことができます

丙種危険物取扱者でも、定期点検の立会いを行うことができます。(丙種危険物取扱者は、無資格者が危険物を取り扱う際の立会いは行うことができませんが、定期点検の立会いは行うことができます。)

 

定期点検の点検事項と記載事項

製造所等の位置、構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合しているかを点検しなければなりません。

  1. 点検をした製造所等の名称
  2. 点検の方法及び結果
  3. 点検年月日
  4. 点検を行つた危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立会つた危険物取扱者の氏名

 

予防規程

製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の火災を予防するため、予防規程を定めなければなりません。予防規定とは、火災の予防のためにそれぞれの製造所等が実情にあわせて作成する自主予防についての規定のことです。

 

予防規程を作成する製造所等

指定数量の倍数に関係なく予防規程を作成しなければならない施設は、給油取扱所と移送取扱所の2つです。

 

指定数量の倍数が一定以上の場合に予防規程を作成する製造所等

指定数量の倍数が一定以上の場合に予防規程を作成しなければならない施設は次の通りです。(定期点検の場合と同じ)

  1. 10倍以上:製造所・一般取扱所
  2. 100倍以上:屋外貯蔵所
  3. 150倍以上:屋内貯蔵所
  4. 200倍以上:屋外タンク貯蔵所

 

予防規程の認可

製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の火災を予防するため、予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければなりません。

また、予防規程の変更するときにおいても、市町村長等の認可が必要です。

市町村長等は火災予防に適当でないと認めるときは、認可をせず、必要であれば、予防規程の変更を命じることができます。

 

予防規程の遵守義務者

製造所等の所有者、管理者又は占有者及びその従業者は、予防規程を守らなければなりません。所有者や管理者だけでなく、従業者の遵守しなければならないことに注意しましょう。ただし、製造所等の出入り業者は遵守義務を負いません。

 

予防規程に定めなければならない事項

予防規程に定めなければならない事項について、丙種資格試験では、出題頻度は少ないですが、大まかな事項について理解しておきましょう。

  1. 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
  2. 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
  3. 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。
  4. 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
  5. 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
  6. 危険物施設の運転又は操作に関すること。
  7. 危険物の取扱い作業の基準に関すること。
  8. 補修等の方法に関すること。
  9. 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。
  10. 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。


 

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