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危険物取扱者制度・危険物取扱者






危険物取扱者の免状には、甲種、乙種、丙種の3種類に分かれています。危険物取扱者は、危険物の取扱いや立会いにおいて行うことができます。ただ、丙種の場合には、危険物の取扱いはできますが、立会いはできません。

 

 

危険物取扱者

危険物取扱者とは、危険物取扱者試験に合格し、都道府県知事から危険物取扱者の免状の交付を受けた者のことをいいます。危険物取扱者免状には、3種類あり、甲種、乙種、丙種では、それぞれ取り扱える危険物の種類や権限に違いがあります。

 

危険物取扱者の種類と権限
  取扱い 立会い
甲種 第一類危険物から第六類危険物までのすべての取扱いができる 第一類危険物から第六類危険物までのすべての立会いができる
乙種 第一類危険物から第六類危険物の内、免状を取得した類の危険物のついて取扱いができる 第一類危険物から第六類危険物の内、免状を取得した類の危険物のついて立会いができる
丙種 ガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点130℃以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類の理と扱いができる 立会いはできない

 

危険物取扱者免状

危険物取扱者免状とは、危険物取扱者の試験に合格した者に、都道府県知事から交付される、言わば、資格取得者の証明書です。

 

免状の交付

免状は、危険物取扱者の試験に合格した者が、受験地の都道府県知事に対して申請することで交付されます。

危険物取扱者は国家資格です。また、危険物取扱者は取得した都道府県内だけでなく、全国のどこでも有効です。

 

免状の記載事項

免状には、次に掲げる事項が記載されています。

  1. 免状の交付年月日及び交付番号
  2. 氏名及び生年月日
  3. 本籍地の属する都道府県
  4. 免状の種類並びに取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類
  5. 過去10年以内に撮影した写真

 

免状の書換え

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、書類を添えて、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければなりません。

 

記載事項に変更が生じたときとは

  1. 氏名が変わったとき
  2. 本籍地の都道府県が変わったとき
  3. 免状の写真が撮影から10年を経過したとき

 

免状の書換えの申請先

  1. 免状を交付した都道府県知事
  2. 居住地の都道府県知事
  3. 勤務地を管轄する都道府県知事

上記のどこでも書換え申請をすることができます。

 

免状の再交付

免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができます。

 

免状の再交付の申請先

  1. 免状を交付した都道府県知事
  2. 書換えをした都道府県知事

再交付の申請は、上のどちらかのみです。

 

亡失した免状を発見したとき

免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合、10日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。

 

免状の手続きの申請先のまとめ

免状の手続きの申請先のまとめ
手続き 申請先
交付 受験した都道府県知事
書換え
  1. 免状を交付した都道府県知事
  2. 居住地の都道府県知事
  3. 勤務地の都道府県知事
再交付
  1. 免状を交付した都道府県知事
  2. 書換えをした都道府県知事
亡失した免状を発見したとき 再交付を受けた都道府県知事
※10日以内に提出する

 

免状の返納命令と不交付

危険物取扱者が消防法や消防法に基づく命令の規定に違反しているときは、危険物取扱者免状を交付した都道府県知事は、危険物取扱者免状の返納を命ずることができます。また、都道府県知事は、管轄する区域において、他の都道府県知事から危険物取扱者免状の交付を受けている危険物取扱者が消防法や消防法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、そのことを他の都道府県知事に通知しなければなりません。

 

都道府県知事は、次の者に対して、危険物取扱者免状の交付を行わないことができます。

  1. 危険物取扱者免状の返納を命ぜられ、その日から起算して1年を経過しない者
  2. 消防法や消防法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの

 

危険物の取扱作業の保安に関する講習(保安講習)

製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、都道府県知事が行なう危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けなければなりません。

保安講習は危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者に受講する義務があります。そのため、従事していない危険物取扱者に対しては受講義務はありません。また、取扱いに従事していても危険物取扱者でなければ、その義務はありません。

保安講習は、どの都道府県でも受講することができます。

 

保安講習の受講する時期

危険物取扱者免状の交付を受けている者で、製造所等において危険物の取扱作業に従事している者は、定められた期間内に受講しなければなりません。

 

継続して危険物の取扱作業に従事する者

前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に保安講習を受けます。

新たにまたは再び危険物の取扱作業に従事することとなった者

新たにまたは再び危険物の取扱作業に従事することとなった日から1年以内に保安講習を受けます。

ただし、危険物の取扱作業に従事することとなった日の過去2年以内に免状の交付を受けた場合または保安講習を受けた場合は、それぞれ、免状を受けた日または保安講習を受けた日以降における最初の4月1日から3年以内に受講し、その後、3年以内ごとに受講します。

 



 

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