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製造所等の設置・申請手続き






製造所等の設置したり、貯蔵している危険物の数量を変更するなどの場合は、法令で規定された申請手続きをとらなくてはなりません。申請手続きには、許可申請、承認申請、検査申請、認可申請の4種類があります。

 

 

申請手続きの種類

製造所等の設置などの申請手続きには、手続き事項により、許可申請、承認申請、検査申請、認可申請の4種類があります。

申請 手続き事項 申請先
許可申請 製造所等の設置 市町村長等
製造所等の位置、構造または設備を変更
承認申請 仮使用
仮貯蔵・仮取扱い 消防長・消防署長
検査申請 完成検査前検査 市町村長等
完成検査
保安検査
認可申請 予防規定の作成・変更

 

製造所等の設置・変更

製造所等を設置する場合や製造所等の位置や構造を変更する場合には市町村長等に申請して許可を受けなければなりません。この許可が出ない限り、工事の着工することはできません。許可が出ていないのに着工した場合には、設置許可の取り消しや使用停止命令を受けることがあります。また、無許可の設置、変更は罰則の対象となります。

 

製造所等の設置・変更の流れ

市町村長等に申請をし、許可書の交付を受けて着工した工事が完了すると、市町村長等に完成検査を申請します。完成検査によって技術上の基準に適合していると認められると、完成検査済書が交付されます。完成検査済書の交付により、製造所等を使用することができます。ただし、液体危険物の貯蔵タンクを有する製造所の場合には、工事着工の後、工事完了までの間に、タンクの漏れや変形についての検査を受ける必要があります。これを完成検査前検査といいます。

 

製造所等の設置・変更までの流れ

製造所等の設置・変更の流れ

 

仮使用、仮貯蔵・仮取扱

仮使用

製造所等の一部を変更する場合には、その変更工事が完成検査済証の交付を受けるまで、変更工事に係る部分以外の全部または一部を市町村長等の承認を受け、仮に使用することができます。

仮使用は変更工事期間中にだけ認められた制度です。設置工事において、仮使用の制度はありません。

 

仮貯蔵・仮取扱

消防法では、指定数量以上の危険物は、製造所等以外の場所で貯蔵、取り扱ってはならないとしています。ただし、所轄消防長または消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮貯蔵または取扱うことができます。

 

仮使用、仮貯蔵・仮取扱の違いのまとめ

仮使用、仮貯蔵・仮取扱の違いのまとめ
  仮使用 仮貯蔵・仮取扱
場所 変更工事に係る部分以外の部分 製造所等以外の場所
内容 変更工事中、工事に係る部分以外の部分を仮使用 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵しまたは取扱う
期間 変更工事期間中 10日以内
申請先 市町村長等が承認 所轄消防長または消防署長が承認

 

予防規程

製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の火災を予防するため、予防規程を定めなければなりません。予防規定とは、火災の予防のためにそれぞれの製造所等が実情にあわせて作成する自主予防についての規定のことです。

 

予防規程の認可

製造所等の所有者、管理者又は占有者は、製造所等の火災を予防するため、予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければなりません。

また、予防規程の変更するときにおいても、市町村長等の認可が必要です。

市町村長等は火災予防に適当でないと認めるときは、認可をせず、必要であれば、予防規程の変更を命じることができます。

 

届出手続き

消防法上、届出義務がある手続きには、次のようなものがあります。

届出を必要とする手続き 内容 届出期限 届出先
製造所等の譲渡または引渡し 製造所等の譲渡または引渡があった場合は、譲受人または引渡を受けた者は、遅滞なく市町村長に届け出なければならない 遅滞なく 市町村長等
製造所等の用途の廃止 製造所等の所有者、管理者または占有者は、製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長に届け出なければならない 遅滞なく
危険物の品名、数量、
指定数量の倍数の変更
製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで、製造所等で貯蔵し、または取り扱う危険物の品名、数量、指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに、市町村長等に届け出なければならない。 変更しようとする日の10日前まで
危険物保安監督者の選任、解任 製造所等の所有者、管理者または占有者は、危険物保安監督者の選任・解任を行ったときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。 遅滞なく
危険物保安統括管理者の選任、解任 製造所等の所有者、管理者または占有者は、危険物保安統括管理者の選任・解任を行ったときは、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。 遅滞なく


 

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