製造所等に設置する消火設備
製造所等では、消火設備の設置が義務付けられています。消火設備は、第一種から第五種に大別されます。資格試験では、消火設備の種類が第何種なのかというような問が出題されています。
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消火設備の種類と概要
製造所等には、施設の規模や、取扱う危険物の種類や数量によって、火災に適応するもとされる消火設備の設置が義務付けられています。消火設備は、第一種から第五種に大別されています。
第一種消火設備(消火栓設備)
消火栓の箱内や箱の近くに加圧送水ポンプの起動ボタンがあり、消火栓の位置を示す赤色灯が設置されているのです。消火栓設備には、屋内消火栓設備と屋外消火設備があります。
屋内消火設備
屋内火災を消火するための設備で、消火器では消火困難な火災に適しています。
屋内消火栓は、製造所等の建築物の階ごとに、その階の各部分からホース接続口までの水平距離が25メートル以下となるように設けることになっています。また、屋内消火栓は、各階の出入口付近に1個以上設けなければならないとされています。
屋外消火設備
屋外消火栓は、防護対象物からホース接続口までの水平距離が40メートル以下となるように設けることになっています。
第二種消火設備(スプリンクラー設備)
天井に設置した配管に一定間隔で噴射口が設けられ、圧力がかかった水が噴射口まで来ています。熱などに反応すると、噴射口から自動的に噴射され消火されます。
スプリンクラーヘッド(噴射口)は、防護対象物の各部分から1つのスプリンクラーヘッドまでの水平距離が1.7メートル以下となるように設けることになっています。
第三種消火設備(特殊消火設備)
水蒸気や水噴射、泡、不活性ガス(二酸化炭素、窒素など)、ハロゲン化物、粉末を消火剤として放射口から放射して消火する設備です。防護対象物の火災を有効に消火することができるように、必要な個数を適当な位置に設けることとされています。
特殊消火設備の種類
- 水蒸気消火設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
第三種消火設備には、全固定式、半固定式、移動式があります。
第四種消火設備(大型消火器)
大型消火器は、小型消火器と比べて大きいため、車輪に固定されてます。また消火剤の量が多いため放射時間が長く、放射距離や範囲が広いといった特徴があります。
大型消火器を設置する場合は、原則として、防護対象物の各部分から大型消火設備までが歩行距離が30メートル以下となるように設けなければなりません。ただし、第一種、第二種又は第三種の消火設備と併置する場合は例外となります。
第五種消火設備(小型消火器・その他)
第五種消火設備は、小型消火器の他に、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩が含まれます。
第五種の消火設備は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、給油取扱所、第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所では、有効に消火することができる位置に設け、その他の製造所等では、防護対象物から消火設備まで歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならないとされています。ただし、第一種から第四種までの消火設備と併置する場合は例外です。
消火設備の設置の基準
製造所等はその規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により消火の困難性が異なります。そのため、設置すべき消火設備においても区分されています。
製造所等の区分 | 消火設備 | ||||
---|---|---|---|---|---|
第一種 | 第二種 | 第三種 | 第四種 | 第五種 | |
著しく消火困難な製造所等 | どれか1つ設置しなければならない | 必ず設置 | 必ず設置 | ||
消火が困難な製造所等 | — | — | — | 必ず設置 | 必ず設置 |
上の2つ以外 その他の製造所等 | — | — | — | — | 必ず設置 |
著しく消火困難な製造所等
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、下記表に掲げる対象物について、火災が発生したとき著しく消火が困難と認められるものは、消火に適応するものとされる消火設備のうち、第一種、第二種又は第三種の消火設備並びに第四種及び第五種の消火設備を設置することとされています。
製造所等 | 消火設備 | ||
---|---|---|---|
製造所及び一般取扱所 | 第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備に限る。) | ||
屋内貯蔵所 | 軒高が六メートル以上の平家建のもの又は令第十条第三項の屋内貯蔵所 | 第二種の消火設備又は移動式以外の第三種の消火設備 | |
その他のもの | 第一種の屋外消火栓設備、第二種の消火設備、第三種の移動式の泡消火設備(泡消火栓を屋外に設けるものに限る。)又は移動式以外の第三種の消火設備 | ||
屋外タンク貯蔵所 | 地中タンク及び海上タンクに係るもの以外のもの | 硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの | 第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 |
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの | 第三種の水噴霧消火設備又は固定式の泡消火設備 | ||
その他のもの | 第三種の固定式の泡消火設備 | ||
地中タンクに係るもの | 第三種の固定式の泡消火設備及び移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備 | ||
海上タンクに係るもの | 第三種の固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備又は移動式以外のハロゲン化物消火設備 | ||
屋内タンク貯蔵所 | 硫黄等のみを貯蔵し、又は取り扱うもの | 第三種の水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 | |
引火点が七十度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの | 第三種の水噴霧消火設備、固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備 | ||
その他のもの | 第三種の固定式の泡消火設備、移動式以外の不活性ガス消火設備、移動式以外のハロゲン化物消火設備又は移動式以外の粉末消火設備 | ||
屋外貯蔵所及び移送取扱所 | 第一種、第二種又は第三種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第二種の消火設備又は第三種の移動式以外の消火設備に限る。) | ||
給油取扱所 | 第三種の固定式の泡消火設備 |
消火困難な製造所等
製造所、屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所、第二種販売取扱所及び一般取扱所のうち、その規模、貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名及び最大数量等により、火災が発生したとき消火が困難と認められるものは、第四種及び第五種の消火設備を設置すること。
その他の製造所等
著しく消火困難な製造所等、消火困難な製造所等以外の製造所等では、その消火に適応するものとされる消火設備のうち、第五種の消火設備を設置すること。
第五種消火設備のみを設置すればよい施設は、地下タンク貯蔵所、簡易タンク貯蔵所、移動タンク貯蔵所、第一種販売取扱所です。
地下タンク貯蔵所と移動タンク貯蔵所の消火設備の設置について、特別に次のように定められています。
地下タンク貯蔵所
第五種消火施設を2個以上設置しなければなりません。
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)
自動車用消火器のうち3.5キロリットルの粉末消火器、またはその他の消火器を2個以上設置しなければなりません。ただし、アルキルアルミニウム等を貯蔵または取扱う移動タンク貯蔵所については、これらの他、150リットル以上の乾燥砂及び640リットル以上の膨張ひる石又は膨張真珠岩を設置することが必要です。
所要単位と能力単位
所要単位
所要単位は、消火設備の設置の対象となる建築物等の規模、危険物の量の基準の単位をいいます。製造所等にどれくらいの消火能力を持った消火設備が必要かを判断する際の基準となる単位です。
所要単位は、次の表に基づき計算されます。
製造所等の構造、危険物 | 1所要単位当たりの数値 | |
---|---|---|
製造所又は取扱所の建築物 | 外壁が耐火構造のもの | 床面積の合計が100㎡ |
外壁が耐火構造でないもの | 床面積の合計が50㎡ | |
貯蔵所の建築物 | 外壁が耐火構造のもの | 床面積の合計が150㎡ |
外壁が耐火構造でないもの | 床面積の合計が75㎡ | |
危険物 | 指定数量の10倍 |
単位能力
能力単位は、所要単位に対応する消火設備の消火能力の基準の単位をいいます。消火設備が製造所等においてどのくらいの消火能力を持っているかを示します。