保安距離と保有空地
保安距離と保有空地は、製造所等の位置に関する基準として規定されています。製造所等では、火災の際に周囲の建物への被害を抑えるため、また、消火活動を円滑に行うために、保安距離や保有空地を設けています。
保安距離
製造所等に火災や爆発が起こった際に、付近の住宅や学校、病院(保安対象物)に影響を及ぼさないよう製造所等と保安対象物の間に一定の距離を設けています。このことを保安距離といいます。
保安距離を確保することで、火災の延焼を防止するとともに、避難などにも役に立っています。
保安距離が必要な製造所等
保安距離が必要な製造所等と必要でない製造所等をまとめました。
保安距離が必要な製造所等 | 保安距離が必要でない製造所等 |
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保安対象物と保安距離
保安距離は、保安対象物ごとに定められています。
保安対象物 | 保安距離 | |
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一般の住居(同一敷地外のもの) ※その製造所等と同じ敷地内の住居は含まない |
10メートル以上 | |
学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設
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20メートル以上 | |
重要文化財等として認定された建造物 ※単に文化財を補完している建物は含まない |
30メートル以上 | |
高圧ガスその他災害を発生させるおそれのある物を貯蔵し、又は取り扱う施設 | 50メートル以上 | |
特別高圧架空電線 ※埋没電線は含まない |
使用電圧が7,000ボルトを超え35,000ボルト以下 | 水平距離で、3メートル以上 |
使用電圧が35,000ボルトを超える | 水平距離で、5メートル以上 |
ただし、一般の住居、学校、病院等、重要文化財等の建物の保安対象物について、不燃材料で造られた防火上有効な塀を設ける等により、市町村長等が安全であると認めた場合は、市町村長等が定めた距離を保安距離とすることができます。
保有空地
保有空地とは、火災発生時に消防活動及び延焼防止の為に製造所等の周辺に確保する空地のことを言います。保有空地の目的は、延焼防止や消防活動などのため、保有空地に空の容器や不燃物の物、その他に危険物の取扱いに必要な物などを置くことは禁止です。物品を一切置くことはできません。
製造所等により保有空地が必要でないものもあり、必要とする製造所は以下の通りです。また、指定数量の倍数や建物の構造等によって確保すべき保有空地の幅が異なります。
保有空地が必要な製造所等
- 製造所
- 屋内貯蔵所
- 屋外貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所(屋外に設けるもの)
- 一般取扱所
- 簡易タンク貯蔵所
- 移送取扱所(地上に設けるもの)