危険物施設の区分・構造及び設備の基準
危険物施設は、製造所、貯蔵所、取扱所に大別されます。これらをまとめて「製造所等」と言います。資格試験で、製造所等と出てきた場合には、製造所だけでなく、貯蔵所や取扱所も含まれることを理解しておきましょう。
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危険物施設とは
危険物施設は、消防法に基づき、製造所、貯蔵所、取扱所に大別されます。さらに、貯蔵所は7種類、取扱所は4種類に分類されています。それぞれの危険物施設を区別できるようにしなければなりません。
製造所
製造所とは、蒸留、分解、反応等により、危険物を製造する施設のことを言います。
製造所の構造及び設備の基準
危険物の規制に関する法律では、製造所等に関して、構造の基準が定められています。
製造所の構造及び設備の基準 | |
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屋根 | 屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふくこと。 軽量な不燃材料でふくのは、爆発が起きた場合でも爆風が上に抜けるようにするためです。 |
壁・柱・床 梁(はり)・階段 |
壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(貯留設備)を設けること。 |
窓・出入口 | 窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 |
地階 | 地階を有しないものであること。(地下は設置できない) |
採光・照明・換気 | 危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 |
排出設備 | 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。 |
避雷設備 | 指定数量の倍数が10以上の製造所には、避雷設備を設けること。 |
耐火構造とは、建物内部で火災が起きた際に建物の倒壊や周囲への延焼を防ぐ作りの建築物のことです。鉄筋コンクリート造やレンガ作りなどによる構造のことを言います。
また、不燃材料とは、通常の火災では燃焼しないような材料、コンクリートや鉄鋼、石などの材料のことです。
危険物施設の構造には、この耐火構造、不燃材料という言葉がよく出てきます。その違いをよく理解しておきましょう。
貯蔵所
貯蔵所とは、危険物を容器等に収納されている危険物を屋内や屋外で貯蔵する施設、またはタンクの内部で貯蔵する施設をいいいます。貯蔵所は全部で7種類に分かれていて、容器等で貯蔵する施設が2種類、タンクで貯蔵する施設が5種類に分類されます。
屋内貯蔵所
屋内貯蔵所とは、容器に収納した危険物を倉庫などの建物内で、貯蔵または取扱いする施設のことです。
屋内貯蔵所の構造及び設備の基準 | |
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軒高 | 貯蔵倉庫は、地盤面から軒までの高さ(軒高)が6メートル未満の平家建とし、第二類又は第四類の危険物のみの貯蔵倉庫は、その軒高を20メートル未満とすることができる。 |
床面積 | 床面積は、1000㎡を超えないこと。 |
屋根 | 屋根を不燃材料で造るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ、天井を設けないこと。 |
壁・柱・床・梁(はり) | 壁、柱及び床を耐火構造とし、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。 床は地盤面以上に設けること。 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、漏れた危険物を一時的に貯留する設備(貯留設備)を設けること。 |
窓・出入口 | 窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 |
採光・照明・換気 | 危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 |
架台 | 架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
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排出設備 | 引火点が70℃未満の危険物の貯蔵倉庫には、内部に滞留した可燃性の蒸気を屋根上に排出する設備を設けること。 |
掲示 | 見やすい箇所に屋内貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
避雷設備 | 指定数量の倍数が10以上の製造所には、避雷設備を設けること。 |
屋外貯蔵所
屋外で危険物を貯蔵または取扱いする施設です。屋外貯蔵所では、貯蔵、取扱いできる危険物が定められています。
屋外貯蔵所で貯蔵、取扱いできる危険物 | |
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類別 | 品名 |
第2類危険物 | 硫黄 |
引火性固体(引火点0℃以上) | |
第4類危険物 | 第1石油類(引火点0℃以上)ガソリンは貯蔵できない |
アルコール類 | |
第2石油類 | |
第3石油類 | |
第4石油類 | |
動植物油類 |
屋外貯蔵所の構造及び設備の基準 | |
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場所 | 湿潤でなく、排水のよい場所に設置すること。 周囲には、さく等を設けて明確に区画すること。 |
架台 | 架台の構造及び設備は、次のとおりとする。
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掲示 | 見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
屋内タンク貯蔵所
屋内タンク貯蔵所とは、屋内の貯蔵タンクにより危険物を貯蔵、取扱う施設のことです。また、貯蔵タンクの容量は指定数量の40倍以下と定められています。
屋内タンク貯蔵所の構造及び設備の基準 | |
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建物・設置場所 | 屋内貯蔵タンクは、平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置 屋内貯蔵タンクとタンク専用室の壁との間は0.5メートル以上の間隔を保つこと。 2以上設置する場合におけるそれらのタンクの間は0.5メートル以上の間隔を保つこと。 |
容量・タンク | 屋内貯蔵タンクの容量は、指定数量の40倍以下であること。 第四石油類及び動植物油類以外の第四類の危険物は、20,000ℓ以下 外面には、さびどめのための塗装をすること。 危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。 |
屋根 | 屋根を不燃材料で造り、かつ、天井を設けないこと。 |
壁・柱・床・梁(はり) | 壁、柱及び床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない壁とすること。 引火点が70℃以上の第四類の危険物のみの屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室にあつては、延焼のおそれのない外壁、柱及び床を不燃材料で造ることができる。 液状の危険物の屋内貯蔵タンクを設置するタンク専用室の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。 |
窓・出入口 | 窓及び出入口には、防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口には、随時開けることができる自動閉鎖の特定防火設備を設けること。 窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入ガラスとすること。 出入口のしきいの高さは、床面から0.2メートル以上とすること。 |
採光・照明・換気 | 危険物を取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。 |
通気管 | タンクに通気管を設ける。 屋外に地上4メートル以上の高さで設置する。 |
掲示 | 見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
避雷設備 | 指定数量の倍数が10以上の製造所には、避雷設備を設けること。 |
屋外タンク貯蔵所
屋外タンク貯蔵所とは、屋外にあるタンクで危険物を貯蔵、取扱う施設のことです。
屋外タンク貯蔵所の構造及び設備の基準 | |
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容量・タンク | 屋外貯蔵タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で造るとともに、漏れや変形しないものであること。 外面には、さびどめのための塗装をすること。 危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。 |
注入口 | 火災の予防上支障のない場所に設けること。 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。 注入口には、弁又はふたを設けること。 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。 |
防油堤 | 周囲に設ける防油堤の容量は、タンクの容量の110%以上とすること。 2基以上の場合は、容量が最大であるタンクの容量の110%以上とすること。 防油堤の高さは、0.5メートル以上であること。 防油堤内の面積は、80,000㎡以下であること。 防油堤内に設置する屋外貯蔵タンクの数は、10基以下であること。 防油堤は、鉄筋コンクリート又は土で造り、危険物が防油堤の外に流出しない構造であること。 防油堤には、滞水を排水するための水抜口を設け、開閉する弁等を防油堤の外部に設けること。弁等の開閉状況を容易に確認できる装置を設けること。 |
通気管 | タンクに通気管を設ける。 |
掲示 | 見やすい箇所に屋外タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
避雷設備 | 指定数量の倍数が10以上の製造所には、避雷設備を設けること。 |
地下タンク貯蔵所
地下タンク貯蔵所とは、地面より下に埋設されたタンクで貯蔵、取扱う施設です。
地下タンク貯蔵所の構造及び設備の基準 | |
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建物・設置場所 | 地盤面下に設けられたタンク室に設置すること。 地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、0.1メートル以上の間隔を保つものとし、タンクの周囲に乾燥砂をつめること。 地下貯蔵タンクの頂部は、0.6メートル以上地盤面から下にあること。 地下貯蔵タンクを2以上隣接して設置する場合は、1メートル以上の間隔を保つこと。 鉄筋コンクリート造のふたで覆うこと。 |
容量・タンク | 地下貯蔵タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で造るとともに、漏れや変形しないものであること。 外面には、さびどめのための塗装をすること。 通気管又は安全装置を設けること。 危険物の量を自動的に表示する装置を設けること。 |
注入口 | 火災の予防上支障のない場所に設けること。 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること。 注入口には、弁又はふたを設けること。 ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設けること。 |
検知管 | 地下貯蔵タンク又はその周囲には、液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。 |
通気管 | タンクに通気管を設ける。 屋外に地上4メートル以上の高さで設置する。 |
掲示 | 見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
簡易タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所とは、簡易貯蔵タンクで危険物を貯蔵、取扱う施設のことです。タンク1基の容量は600ℓ以下とされています。
簡易タンク貯蔵所の構造及び設備の基準 | |
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設置場所 | 簡易貯蔵タンクは、屋外に設置すること。 ただし、屋内タンク貯蔵所の建物の構造、窓、出入口、床の構造等の設備に適合する専用室内の場合に設置することができる。 タンク専用室の壁とタンクの間は、0.5メートル以上の間隔を保つこと。 |
容量・タンク | 簡易タンク貯蔵所に設置する簡易貯蔵タンクは、3基以内とし、同一品質の危険物の簡易貯蔵タンクを2基以上設置しないこと。 簡易貯蔵タンクの容量は600ℓ以下であること。 簡易貯蔵タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で造るとともに、漏れや変形しないものであること。 外面には、さびどめのための塗装をすること。 |
給油・注油設備 | 先端に弁を設けた全長5メートル以下のホースで、先端に蓄積される静電気を除去する装置を設けること。 |
通気管 | タンクに通気管を設ける。 地盤面から1.5メートル以上の高さで設置する。 |
掲示 | 見やすい箇所に簡易タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
移動タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所とは、車両に固定されたタンクで貯蔵、取扱う施設です。一般には、タンクローリーと呼ばれています。タンクの容量は30,000ℓ以下です。
移動タンク貯蔵所の構造及び設備の基準 | |
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常置場所 | 移動タンク貯蔵所は、屋外の防火上安全な場所 屋内の場合は、壁、床、はり及び屋根を耐火構造とし、不燃材料で造つた建築物の1階に常置すること。 |
容量・タンク | 移動貯蔵タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で造るとともに、漏れや変形しないものであること。 移動貯蔵タンクは、容量を30,000リットル以下で、内部に4,000リットル以下ごとに厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板で間仕切すること。 間仕切により仕切られた部分には、マンホール及び安全装置を設けるとともに、容量2,000ℓ以上のタンク室には、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板で造られた防波板を設けること。 外面には、さびどめのための塗装をすること。 |
排出口 | 移動貯蔵タンクの下部に排出口を設ける場合は、排出口に底弁を設けるとともに、底弁を閉鎖することができる手動閉鎖装置及び自動閉鎖装置を設けること。 手動閉鎖装置には、レバーを設け、その直近にその旨を表示すること。 |
配管 | 移動貯蔵タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。 |
接地導線 | ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の移動貯蔵タンクには、接地導線を設けること。 |
表示設備 | 移動貯蔵タンクには、貯蔵、取り扱う危険物の類、品名、最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、標識を掲げること。 車両に掲げる標識は、0.3メートル平方以上0.4メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料で「危」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。 |
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)の車両に備えておく書類
移動タンク貯蔵所では、危険物の移送する際に車両に、次の書類を常に備えておかなくてはなりません。
- 完成検査済証
- 定期点検記録
- 譲渡又は引渡の届出書
- 品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書
取扱所
取扱所とは、危険物を製造、貯蔵以外の目的で指定数量以上の危険物を取り扱う施設のことです。取扱所には4種類に分類されます。
給油取扱所
給油取扱所とは、一般にガソリンスタンドのことで、固定給油施設によって自動車等の燃料タンクに直接給油したり、固定注油施設により灯油や軽油を容器に詰め替えたりする施設のことです。
給油取扱所(ガソリンスタンド)
給油取扱所の構造及び設備の基準 | |
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給油空地 | 給油や自動車等が出入りするための、間口10メートル以上、奥行6メートル以上の空地を保有すること。 漏れた危険物が浸透しないための舗装をすること。 漏れた危険物及び可燃性の蒸気が滞留せず、危険物が流出しないように排出される構造等にすること。 |
容量・タンク | 固定給油設備、固定注油設備に接続する専用タンクまたは廃油タンクは、地盤面下に埋没して設けること。 廃油タンクの容量は10,000リットル以下(専用タンクの容量には制限はない) |
壁・柱・床・梁(はり) 屋根 |
壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造または、不燃材料で造ることができる。 |
窓・出入口 | 窓及び出入口には、防火設備を設けること。 事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、網入りガラスとすること。 |
塀・壁 | 給油取扱所の周囲には、自動車等の出入りする側を除き、火災による被害の拡大を防止するための高さ2メートル以上の塀又は壁で、耐火構造または不燃材料で造られたものを設けること。 |
設置できる建築物 |
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屋内給油取扱所
屋内給油取扱所とは、給油取扱所のうち建築物内に設置するものをいいます。
正確には、
危険物の規制に関する規則
(屋内給油取扱所)
第二十五条の六
建築物の給油取扱所の用に供する部分の水平投影面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分の1階の床面積を減じた面積が、給油取扱所の敷地面積から建築物の給油取扱所の用に供する部分の1階の床面積を減じた面積の3分の1を超えるものとする。
要するに、「上屋(柱に屋根をつけ、雨露を防ぐだけの簡単な建物)の割合が、水平投影面積(土地や建物を真上から見たときの面積)の3分の1を超えた給油取扱所を屋内給油取扱所という。」ということです。
位置、構造及び設備の技術上の基準は、一般の給油取扱所とほとんど同じです。違いだけチェックします。
屋内給油取扱所の構造及び設備の基準 | |
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内部に設置できない施設 | 病院、福祉施設、幼稚園等には設置してはならない。 |
壁・柱・床・梁(はり) 屋根 |
壁、柱、床、はり及び屋根を耐火構造とすること。 建築物の屋内給油取扱所の上部に上階がない場合には、屋根を不燃材料で造ることができる。 |
上階がある場合 | 危険物の漏えいの拡大及び上階への延焼を防止するための措置を講ずること。 |
区画 | 屋内給油取扱所に使用する部分とそれ以外とは、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されたものであること。 |
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)
一般的にはセルフスタンドと呼ばれるもので、顧客が自ら自動車やバイクに給油したり、灯油や軽油を容器に詰め替えさせる(注油)ことができる給油取扱所のことです。基準については、給油取扱所や屋内給油取扱所の加え、特例基準がありますのでしっかりと押さえておきましょう。
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の構造及び設備の基準 | |
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表示 | 給油取扱所へ進入する際見やすい箇所に顧客が自ら給油等を行うことができる給油取扱所である旨を表示すること。(例:セルフ、セルフスタンドなど) |
顧客用の固定給油設備 及び固定注油設備 |
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販売取扱所
販売取扱所とは、店舗などで、容器入りのまま販売する取扱所のことです。(例:塗料の販売店など)取扱う量により第一種販売取扱所と第二種販売取扱所に分かれています。
第一種販売取扱所と第二種販売取扱所の区分 | |
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第一種販売取扱所 | 指定数量の倍数が15以下のもの |
第二種販売取扱所 | 指定数量の倍数が15を超え40以下のもの |
販売取扱所の構造及び設備の基準 | |
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設置場所 | 建築物の1階に設置すること。 |
壁・柱・床・梁(はり) 屋根・その他構造 |
第一種販売取扱所 壁を準耐火構造とすること。ただし、第一種販売取扱所の部分とその他の部分(配合室など)との隔壁は、耐火構造としなければならない。 上階がある場合は上階の床を耐火構造とし、上階のない場合は屋根を耐火構造又は不燃材料で造ること。 窓及び出入口には、防火設備を設けること。 第二種販売取扱所 共通 |
配合室 |
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掲示 | 見やすい箇所に第一種販売取扱所または第二種販売取扱所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。 |
移送取扱所
移送取扱所とは、配管やポンプ、これらに付随する施設により危険物を移送の取扱いをする施設のことです。パイプライン施設などがこれに当たります。
一般取扱所
一般取扱所は、給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所に該当しない取扱所のことです。ボイラーで重油を消費する施設などが挙げられます。