警報設備と避難設備
危険物施設には、製造所等で火災や危険物の流出などの事故が発生した時に従業員に知らせるための警報設備と避難設備を設置しなければなりません。
警報設備
指定数量の倍数が10以上の製造所等で、火災が発生した場合に自動的に作動する火災報知設備その他の警報設備を設置が義務づけられています。(自動火災報知設備)ただし、移動タンク貯蔵所は除きます。
警報設備の種類
警報設備には、自動火災報知機、消防機関に通報できる電話、非常ベル装置、拡声装置、警鐘の5種類あります。
避難設備
避難設備とは、火災時に避難経路を指示する設備のことです。火災が発生したとき避難が容易でない製造所等は、避難設備を設置しなければなりません。
避難設備を設置しなければならない給油取扱所
- 建築物の2階部分に店舗や飲食店、展示場があるもの
- 一方のみが開放されている屋内給油取扱所で、敷地外に直接通ずる避難口が設けられた事務所等があるもの
これらには、「非常口」など記した非常電源付き電灯(誘導灯)を敷地外へ通ずる出入口、通路、階段、出入口に設けることが義務付けられています。